平成23年12月2日に公布されました。
法人税は、企業の国際競争力を上げるために法人税率の低下や欠損金が9年間繰越可能となりました。
ただし、大法人については、欠損金の80%の使用制限や貸倒引当金の廃止など制約もあります。
その他、減価償却制度の見直しや復興特別税率の創設もありますが、総じて減税方向で決まりました。
所得税は復興特別税率2.1%の創設により平成25年から25年間増税となります。
給与支払者(会社・個人)は、通常、給与の支払を受ける方(役員、従業員、パート、アルバイトなど。以下「給与受け者」)の年末調整をする義務があります。
給与受け者は、年末調整による還付を期待しているところもありますので、給与支払者は年末調整を行い給与受け者に喜んでもらいたいものです。
しかし、年末調整は、扶養人数の確認、保険料の確認、添付書類の確認など通常の賃金支払い月と比べ多くの手間がかかります。
・年末調整の仕方がわからない
・顧問契約はしたくないけどスポットで年末調整だけお願いしたい
・12月は取引先のあいさつ回りなどで忙しいため手間をかける暇がない
など、お悩みの方がいらっしゃいましたら
弊事務所ではお一人2,000円でお引き受けいたします。
お一人からでも結構です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。折返しご連絡いたします。
■作業の流れ
| お客様 | お申込み |
|---|---|
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| 弊事務所 | 必要資料をお客様へご送付 |
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| お客様 | 必要資料を各人配布し、記載後各人から収集 |
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| お客様 | 必要資料を弊事務所へ送付 |
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| 弊事務所 | 資料を確認及び計算 |
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| 弊事務所 | 源泉徴収票などの資料のご送付 |
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| お客様 | 各人へ源泉徴収票の配布 |
契約日が平成23年12月31日までの場合には、現行の控除額が適用されます。
契約日が平成24年1月1日以後の場合には、介護保険料が新設され控除額が下記のとおりとなります。

新契約と旧契約が混ざる場合には、新制度の適用限度額が適用されます。
開業・設立から記帳代行・会計指導及び税務は税理士 小林基弘へ
法人税の税率は下がるものの、売上高5億円超の大企業の
消費税の仕入税額控除について課税売上割合95%以上の全額控除廃止、
給与の高所得者の給与所得控除額の減額や相続税の基礎控除額の減額など
担税力の高い層から税金を納めてもらおうという内容になっています。
1.雇用対策について
雇用促進税制として一定の要件のもと雇用すると最大法人税額の10%
(中小企業者等においては20%)の税額控除
2.CO2問題について
環境関連投資促進税制として取得価額の30%の特別償却
(中小企業等においては7%の税額控除と選択可能)
3.国際競争力について
総合特区制度・アジア拠点化推進のための税制として取得価額の50%の
特別償却又は15%の税額控除
など、昨今の雇用・環境・景気対策に対し税制支援する改正案となっています。
